【質問】
国内取引について詳しく教えてください。
【回答】
前回の続きですが、
②事業者が事業として行うもの
事業者というのは個人事業者または法人のことを指します。
「事業として」とは、資産の譲渡・役務の提供などが、反復・継続的におこなわれている状態を指します。
つまり、商品の仕入を行いその商品を販売し、また商品を仕入れるという行為のこと
をいいます。
そのため、個人事業者が、自分の事業に関係のない資産を譲渡する場合は、「事業として」には該当しません。
例えば、自分の事業に使っていない車などを売却するときには消費税は課税の対象はならないこととなります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>