【質問】
個人事業者の納税地について教えて!
【回答】
個人事業者の消費税の納税地は、次のいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める場所とする。
① 国内に住所を有する場合はその住所地
② 国内に住所を有せず、居所を有する場合はその居所地
③ 国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等を有する場合にはその事務所等の所在地
④ ①から③に該当しないものは一定の場所
と税法では規定しています。
つまり、普通なら①の住所地になるのですが、
外国人とかが日本に来て、事業者になるときは住所がないので、②の居所地やさらに、③の事務所等の所在地が納税地になるとしています。