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【質問】
課税資産の譲渡等、資産の譲渡等って?
【回答】
資産の譲渡等とは
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。 簡単にいうと、物の売買や賃借、サービスの提供の事ですね。
課税資産の譲渡等とは、
資産の譲渡等のうち、消費税が非課税とされているもの以外のものをいいます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士
日時: 2009年03月03日 08:11 | パーマリンク
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