【質問】
個人事業者の納税地について教えて!
【回答】
前回は個人事業者の納税地の規定の原則をお伝えいたしましたが、
今回は特例をお伝えさせていただきます。
復習としまして、個人事業者の納税地とは
① 住所地
② ①がないときは居所地
③ ①及び②がないときは事務所等の所在地
④ ①~③がないときは一定の場所
と原則は規定しています。
でも、住所はあるけど、事務所の所在地を納税地にしたい!という方もいると思います。
そういう方の為に、税法は特例として、以下のように規定しています。
① 国内に住所地があるが、居所地を納税地にする場合は、書類を提出した場合は住所地に代え、居所地を納税地にできます。
② 国内に住所地又は居所地があるが、事務所等の所在地を納税地にする場合は、書類を提出した場合は、住所地または居所地に代え、事務所等の所在地を納税地にできます。
③ ①または②で居所地又は事務所等の所在地を納税地にしている事業者が書類を提出したときは、その住所地(住所がないときは居所地)になります。
④ 個人事業者が死亡したときは、その死亡した個人事業者の納税地は、その相続人の納税地によらず、その死亡当時の死亡した者の納税地になります。