【質問】
戎さんで購入した「笹代」を会社で購入しました。
これは課税仕入になるのですか?
【回答】
神社で購入したお守りや笹竹などは、消費税の対象外になります。
これは、「宗教法人がお守り等を売った場合は、お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない」と考えるためです。
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【質問】
戎さんで購入した「笹代」を会社で購入しました。
これは課税仕入になるのですか?
【回答】
神社で購入したお守りや笹竹などは、消費税の対象外になります。
これは、「宗教法人がお守り等を売った場合は、お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない」と考えるためです。