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【質問】 当社は外国人旅行者に商品を販売するいわゆる「免税店」を経営しています。この場合の売上は、免税売上と考えて差し支えないのでしょうか?
【回答】 はい、外国人旅行者への販売は輸出取引として免税売上になります。 これは、国外で消費するのであれば「消費地課税主義」の立場から輸出と変わらないと考えられるからです。 ただし、外国人旅行者から商品を国外に持ち帰る旨の「購入者誓約書」は必要になりますので、必ず保存しておいてください。
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日時: 2007年08月29日 10:37 | パーマリンク
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