【質問】
当社は現在、遊休資産の活用を考えています。そこで質問なのですが、土地付き建物を譲渡したときと、土地付き建物を貸付けたときとでは消費税の取り扱いはどう変わるのでしょうか?
【回答】
土地付きで建物を譲渡したときは、土地部分と建物部分とを別々に考えて、土地の部分の譲渡に付きましては非課税、建物部分の譲渡に付きましては課税になります。
また土地付きの建物を貸し付けたときは、全体を建物の貸付と考えます。ですので、建物の使用用途に応じて、住宅部分につきましては非課税、住宅以外の部分につきましては課税取引になります。
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