【質問】
当社は設立第2期で期首の資本金が300万円でしたが、期中に増資し期末には資本金が1500万円になっています。
このような場合、第2期も消費税の納税免除の規定を受けることができるのでしょうか?
【回答】
はい、大丈夫ですよ。
消費税の小規模事業者の納税免除の規定は。『期首』の資本金が1000万円以下であれば適用を受けることができます。
ですので、今回の場合でしたら問題はありません。
« 教えて!商品券は課税?非課税? | メイン | 教えて!土地付きの建物は課税?非課税? »
【質問】
当社は設立第2期で期首の資本金が300万円でしたが、期中に増資し期末には資本金が1500万円になっています。
このような場合、第2期も消費税の納税免除の規定を受けることができるのでしょうか?
【回答】
はい、大丈夫ですよ。
消費税の小規模事業者の納税免除の規定は。『期首』の資本金が1000万円以下であれば適用を受けることができます。
ですので、今回の場合でしたら問題はありません。