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【質問】 当社は従来から売上値引を売上から直接控除する経理方式を採用しており、現在も継続しております。 消費税の計算上、売上値引きは消費税の申告書で「売上にかかる対価の返還等」として控除しなければいけないのでしょうか?
【回答】 消費税の計算では、売上値引きは原則的には「売上にかかる対価の返還等」として申告書の「控除税額」の欄で控除するのが基本です。 ですが、売上値引きを売上と相殺して純額で課税標準を算出しても良いことになっています。
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日時: 2007年08月21日 14:08 | パーマリンク
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