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【質問】 当社は輸入業を営んでおり、前々期の売上高(保税地域から引き取った金額)が800万円で、1000万円以下でした。当期は消費税が課税されますでしょうか?
【回答】 当期は消費税の課税事業者になります。 輸入については国内取引のような「基準期間における課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は免税事業者とする」というような規定がありません。 よって当期は消費税が課税されてきます。
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日時: 2007年08月21日 09:34 | パーマリンク
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