【質問】
当社は海外輸出と国内販売の仕事をしています。
前々事業年度は国内販売の売上が税抜きで900万円、海外輸出の免税売上が500万円ありました。
この様な場合は小規模事業者の納税免除の規定を受けることができるのでしょうか?
【回答】
小規模事業者の納税義務の免除の規定は「基準期間(法人であれば前々事業年度)の課税売上高が1000万円超」の法人には適用されないことになっています。
ここでポイントになるのが「課税売上高とは何か」ですが、この金額には輸出の免税売上も含まれているのです。
つまり、(税込の国内売上高+税込の固定資産の売却等の額)×100/105と輸出免税の売上高の合計が1000万円を超えるかどうか、で判定します。