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【質問】 私は一般のサラリーマンなのですが、所有しているマンションを友人に3000万円で売ることになっています。このときも友人から消費税を預かって、私が納付しなければいけないのでしょうか?
【回答】 いえ、消費税は納めなくて結構ですよ。 消費税を納めなければいけない人(納税義務者と言います)とはあくまで「事業者」なので、今回のように一般に人が単発で行った売買については、消費税を考えなくていいのですよ。
大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税
日時: 2007年08月03日 14:40 | パーマリンク
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