【質問】
消費税の仕入控除を受けるためには領収書は必ず保存しないといけないですか?
【回答】
そうですね。基本的には領収書は保存してください。
ただし税法で特例として以下のような場合には領収書を保存しなくても良いことになっています。
① 支払った金額が3万円未満である場合に、帳簿を保存しているとき。
ちなみに3万円未満とは一商品ごとの税込金額ではなく、1回の取引にかかる税込金額のことです。
② 領収書の交付を受けなかったことに「やむをえない理由」がある場合において、帳簿に理由や相手方の住所・所在地を記載しているとき。
「やむをえない理由」とは次のような場合です。
•自動販売機による購入
•入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの
•相手方に領収書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合
•課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合(金額が確定した時に請求書等の交付を受けます)
•その他上記に準ずる場合