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【質問】 当社は今まで課税事業者でしたが、来期から免税事業者になります。なにか注意点はありますか?
【回答】 課税事業者であった事業者が免税事業者となる場合は、免税事業者となる直前の課税期間の消費税の計算で、期末に棚卸資産があればその棚卸資産に係る消費税は支払った消費税から除いて計算しなければいけないんです。 例えば期末の在庫が税込みで210万円であれば、そのうち消費税に相当する10万円は仕入税額控除の計算で当期の仕入れから除くことになります。 ただし、簡易課税制度を選択している事業者は調整計算の必要はありません。
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日時: 2007年08月03日 14:10 | パーマリンク
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