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【質問】
消費税の仕入控除を受けるためには領収書は必ず保存しないといけないですか?
【回答】
そうですね。基本的には領収書は保存してください。
ただし税法で特例として以下のような場合には領収書を保存しなくても良いことになっています。
① 支払った金額が3万円未満である場合に、帳簿を保存しているとき。
ちなみに3万円未満とは一商品ごとの税込金額ではなく、1回の取引にかかる税込金額のことです。
② 領収書の交付を受けなかったことに「やむをえない理由」がある場合において、帳簿に理由や相手方の住所・所在地を記載しているとき。
「やむをえない理由」とは次のような場合です。
•自動販売機による購入
•入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの
•相手方に領収書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合
•課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合(金額が確定した時に請求書等の交付を受けます)
•その他上記に準ずる場合
【質問】
クレジットカードで買い物をしたときは領収書はどうすれば良いですか?
【回答】
基本的にはクレジットカードを利用したときの領収書も保存義務があります。
カード会社からの請求明細書は、相手方が発行した請求書ではありませんので、厳密に言えば保存すべき請求書等にはあたらないことになるからです。
ですが、クレジットカード会社から送られてくる明細書を見れば、法定の記載事項(年月日、内容、支払対価など)が記載されていますので、請求書等に該当するものとして問題ありません。
ただし税務調査上の安全を期すのであれば、3万円以上の高額な買い物のときは領収書を取っておけば安心です。
【質問】
当社は海外輸出と国内販売の仕事をしています。
前々事業年度は国内販売の売上が税抜きで900万円、海外輸出の免税売上が500万円ありました。
この様な場合は小規模事業者の納税免除の規定を受けることができるのでしょうか?
【回答】
小規模事業者の納税義務の免除の規定は「基準期間(法人であれば前々事業年度)の課税売上高が1000万円超」の法人には適用されないことになっています。
ここでポイントになるのが「課税売上高とは何か」ですが、この金額には輸出の免税売上も含まれているのです。
つまり、(税込の国内売上高+税込の固定資産の売却等の額)×100/105と輸出免税の売上高の合計が1000万円を超えるかどうか、で判定します。
【質問】
当社は設立第2期で期首の資本金が300万円でしたが、期中に増資し期末には資本金が1500万円になっています。
このような場合、第2期も消費税の納税免除の規定を受けることができるのでしょうか?
【回答】
はい、大丈夫ですよ。
消費税の小規模事業者の納税免除の規定は。『期首』の資本金が1000万円以下であれば適用を受けることができます。
ですので、今回の場合でしたら問題はありません。
【質問】
当社は経費削減の一環として、社宅に使っていた住宅を売却もしくは貸し付けることにしました。この場合の消費税の取り扱いについて教えてください。
【回答】
住宅として使用していた建物を譲渡したときは課税、貸し付けたときは非課税になります。
住宅の貸付けについては、国民の生活を圧迫しないように政策的な目的から非課税になっているのですが、譲渡については通常通り、課税となっています。