【質問】
海外で仕入れた商品を日本の保税地域に入れましたが、保税地域内で外国企業に販売する商売をすることになりました。このとき消費税はどのように考えれば良いのでしょうか?
【回答】
海外で仕入れた商品を日本の保税地域に入れるだけでは輸入には該当しませんので、この時点では消費税の課税対象外です。
その後、保税地域内で外国企業に販売することは消費税法上輸出に該当します。
ですので、このときの売上は免税になるわけですね。
結局、仕入に係る消費税の税額控除がない分、売上に対する消費税も発生しない、ということになります。