【質問】
みなし譲渡って何ですか?
【回答】
みなし譲渡とは、国内取引の課税対象の4要件、
1、国内において行うものであること。
2、事業者が事業として行うものであること。
3、対価を得て行うものであること
4、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること。
という要件のうち「事業として」や「対価を得て」という要件を満たしていないのに
満たしているものとして取扱う取引を 『みなし譲渡』というんです。
そして『みなし譲渡』 は、下記の2つに限定されます。
①個人事業者の家事消費
(例) 薬屋が薬を自分の家用で消費したとき
②法人のその社の役員に対する贈与
(例) 法人の時計屋がその会社の役員に時計を贈与したとき