【質問】
非課税取引ってなんですか?
【 回答】
それでは、住宅の貸付けについてお答えしましょう。
住宅の貸付けに係る費用(共益費を含む)は非課税です。
※住宅とは・・・・ 人の居住用になる家屋または家屋のうち人の居住の用に
供する部分をいいます、一戸建て住宅・マンション・アパート・
社宅・寮等などがありますね。
※共益費とは・・・ アパートなどの階段・廊下・外灯・ゴミ処理などの共用部分の
維持や管理のために居住者が出す費用のことですよ。
・事務所・店舗・倉庫・保養所などの居住用以外の貸付けは課税取引です。
・居住用であっても、契約で貸付期間が1月未満の貸付けは課税取引です。
社宅については、「社員への貸付」及び「法人が家主から借り上げた場合」は非課税です。
住宅の貸付け 社員の貸付け
家主 → 当社 → 社員
非課税 非課税