非課税取引について教えて!(1)
【質問】
非課税取引ってなんですか?
【回答】
非課税取引とは、課税の4要件を満たしているのですが、「消費って感じがしないもの」や「そこまで消費税を課するのはやりすぎなので、政策的に課税しません」というような取引を言います。
非課税取引は15項目に限定されています。
今回は15項目のうち、「消費って感じがしないもの」の一部について説明しますね。
①土地や借地権の譲渡・貸付
土地は売買したり貸したりしても「消費」はしないですよね!
だから消費税は課税しないことになっています。
ただし、「土地」とはあくまで「更地」のことを指しますので、駐車場などの貸付は課税になります。
また、契約で1ヶ月未満の貸付にすることが決まっているときも課税取引になるので、注意が必要です。
②有価証券等の譲渡
国債や株式などの有価証券、紙幣やトラベラーズチェック、WEBマネーなどのお金そのものなどを譲渡したときは非課税になります。
また、貸付金や売掛金などの金銭債権を譲渡したときも非課税になります。
ただし!!ゴルフ場利用株式の譲渡や、趣味で集めている記念硬貨や古銭などの譲渡には消費税がかかります。