【質問】
消費税法では取引を分類して考えると聞いたのですが、
どのように分類されるのですか?
【回答】
消費税で考えなければいけない取引はまず大きく
Ⅰ.国内取引
Ⅱ.輸入取引
に分類されます。
Ⅰの国内取引とは名前の通りで、「国内で行う取引」のことです。
Ⅱの輸入取引とは「保税地域から外国の貨物を引き取る取引」のことです。
保税地域って聞きなれない言葉ですよね。
何かというと空港や港に設けられた大きな倉庫のような場所で、
外国から輸入された貨物などはいったんこの場所に収納されて、安全性の確認や関税の手続きなどの輸入手続きが行われるんです。
Ⅰの国内取引はさらに
1.課税の対象になるもの
2.課税の対象にならないもの=不課税取引(実務ではよく対象外と言います)
に分類されます。
さらにさらに1.の「課税の対象になるもの」は
(1) 課税取引
(2) 非課税取引
に分類されます。
まだまだ!(1)の課税取引は
① 4%課税
② 0%課税=免税取引
に分類されます。
なぜ、こんなに取引を分類しないといけないか、
また、1つ1つの取引はどのようなものか、は次回以降説明しますね。
思いっきり前に戻りますが、
Ⅱの輸入取引は
1. 課税貨物に関する取引
2. 非課税貨物に関する取引
に分類されます。
輸入取引の分類はこれだけです。
では次回以降は1つずつ説明していきますね!!