【質問】
国内取引で、「課税の対象」と「対象外取引」はどのように区分されるのですか?
【回答】
ではまず、「課税の対象」という意味なんですが、
これは「消費税法が適用されるもの」という意味です。
さて、では「消費税法が適用されるもの」とはどんな取引をいうのでしょうか。
それは以下の4つの条件を満たす取引を言います。
① 国内において行う取引であること
② 事業者が事業として行う取引であること
③ 対価を得て行う取引であること
④ 資産の譲渡・貸付・役務の提供であること
① についてですが、簡単に言うと「日本での売り買いやサービス提供」ということです。
注意が必要なのは、国際電話や国際運輸についてです。
これらについての考え方は「発信地・受信地のどっちかが国内ならば日本でのサービス」と考えます。
しかし、国際電話などは「課税の対象」にはなりますが、その後の分類で「免税」になり、結局消費税はかかりません。
つまり、「課税の対象」=「消費税がかかる」という意味ではないのですね。
課税の対象になっても、政策的に課税しないものや0パーセントの課税をするものなどがあるということです。
次回以降にくわしく説明しますね。
② の「事業者が事業として」の意味ですが、法人であれば全ての活動が該当します。
個人事業者については「事業者の立場」で行った取引が該当します。
つまり趣味での売買や、生活用品の簡単な売買以外はすべて「事業者として」に該当するわけです。
③ の「対価を得て行う取引」とは、ものを売ったり、サービスを提供したことに対してお金をもらう、ということです。
ではどのような取引が「対価性がない」と言われるかというと、代表的なものとしては、
1. 無償で資産を譲ったりもらったりしたとき
2. 保険金を払ったとき
3. 祝い金をあげたりもらったりしたとき
4. 部屋を借りるときに支払う保証金で退去時に返ってくる契約の保証金を支払ったとき
5. 補助金を受けたとき
などがあります。
最後に「資産の譲渡・貸付・役務の提供」についてです。
「資産の譲渡」とは普通に商品を売ったときや、社用車を売ったときなどです。
「資産の貸付」とは建物の賃貸や機械のリースのことです。
「役務の提供」とは平たく言えば、目に見えないサービスを提供したときのことです。
これらの要件を全部満たしたときに消費税の課税対象となるわけです。