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2007年04月 アーカイブ

2007年04月02日

消費税の詳しい計算方法教えて!!

【質問】 消費税の計算方法には、2つのパターンがあると聞いたのですが・・・


【回答】 そうなんですよ! 

     簡易課税計算と原則課税計算があるんですね。
     まず、簡易課税の計算について話してみましょう。


     簡易課税制度といって、以下の条件を満たしている事業者について適用されます。

     1つ目は・・・ 課税売上が5,000万以下であること。
             でも売上が5,000万円を越えた場合は自動的に原則計算になります。

     2つ目は・・・ 「消費税の簡易課税制度選択届出書」を前もって管轄の
            税務署に提出していること。    
            でも届出を出してから最低2年間は適用を継続しないといけないんです!
   
    そして計算方法なんですが、
    
   納付すべき消費税=課税売上に係る消費税-課税売上に係る消費税×みなし仕入率

   となります!
  
   計算式でもわかるように、課税売上さえ把握してれば、一定のパーセントで簡単に納付する
   消費税額が計算できてしまうんですよ!!


   では、次回にみなし仕入率の正体をお教えします!!

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2007年04月05日

みなし仕入率について教えて!

【質問】 みなし仕入率って何ですか?


【回答】 早速お答えしましょう!

 
     計算式でもあったようにみなし仕入率は事業内容によって区分されます。
     
     その区分なんですが・・・・


     種別  パーセント  事業内容
     
     第1種   90%   卸売業
     第2種   80%   小売業
     第3種   70%   農業・林業・漁業・鉱業・建築業・製造業・製造小売業・電気業    
                  ガス業・熱供給業・水道業
     第4種   60%   飲食店業・金融業・保険業
     第5種   50%   不動産業・運輸業・通信業・サービス業(飲食店業を除く)   


    となります!


    ハンバーガーショップを例題にすると店内飲食だと第4種事業で
    テイクアウト(持ち帰り)だと、第3種事業と、事業の種類ごとに区分しておく
    必要があるんですね!!!


    色々なお店を判別してみると面白いですよ!

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2007年04月09日

本則計算について教えて!!

【質問】 本則計算について教えて下さい。


【回答】 本則計算は預かった消費税から支払った消費税を差引いて計算します。
     本則課税方式では「課税売上割合」によって計算方法が分かれるんです!

     割合が95%以上と95%未満では計算方法が違うんです!
     割合が95%以上だと、支払った消費税を預かった消費税から全額控除できます。

     でも95%未満だと、計算方法が複雑になってくるんですねぇ。
     個別対応方式と一括比例配分方式に分けて計算します!

 
    ■個別対応方式:支払った消費税の1つ1つについての取引が課税取引か非課税取引か
     不課税取引か三つの区分にわける必要があります!! 
     
    ■一括比例配分方式:支払った消費税の合計額に課税売上割合を乗じて算出した金額
     を、支払った消費税とする方法なんです!


    ※「課税売上割合」とは?
     課税売上と非課税売上の合計額のうち課税売上の占める割合のことです!

     本則計算の方法は・・・
     
 1.消費税の納付額=課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税-その他の税額控除額
 2.地方消費税の納付額=消費税の納付額×25%
 
     となります。
   
   ※消費税の税率教えて!の回で説明した消費税(国税4%)地方消費税(1%)
   と同様にそれを相当として申告するんですね!!

     ■個別対応方式と一括比例配分方式の詳細は次回にお教えします!!!

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2007年04月12日

課税売上割合について教えて!

【質問】
課税売上割合ってどうやって計算するの?

【回答】
課税売上割合とは次の算式により計算するんです。

課税売上割合=課税売上高(税抜き)/課税売上高+非課税売上高(税抜き)

この割合が95%を越えるか越えないか、で計算方法が変わってくるんです。

その具体的な計算方法はまた次回以降で・・。

まず、課税売上高とは税抜きにした売上はもちろん、税抜きにした資産の譲渡金額も含みます。

さらに免税売上高も含みます。

非課税売上高とは受取利息や土地売却金額などのことです。

ここで1点注意が必要です。

株式や社債などの有価証券の譲渡金額も非課税売上になるのですが、
課税売上割合で使用する非課税売上の金額は
「譲渡金額の5%」となっています。

例えば株式を1億円で譲渡したときは、1億円×5%の500万円が非課税売上高の金額になります。

消費税法における「売上」や「仕入」の考え方も次回以降に詳しく説明しますね。

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2007年04月16日

消費税の「売上」と「仕入」の考え方を教えて!

【質問】
消費税法での「売上」と「仕入」って何を指すのですか?

【回答】
消費税法で「売上」っていうと会計の「売上」よりも広い概念になるんですよ。

棚卸資産の販売、いわゆる売上はもちろん、資産を売却したりしても「売上」と考えます。

「収入」と同じ意味と考えるほうが良いですね。

ちなみにその「売上」のうち消費税の対象となるものを「課税売上」って言います。

また「仕入」はこちらも棚卸資産の購入だけじゃなくて、車を買ったり、建物を建てたりする「資産の購入」も「仕入」になります。

イメージは「支出」と考えたら良いです。

この支出のうち消費税の対象となるのは「課税仕入」と言います。

これらの取引は消費税上、いろいろな分類がされます。

その分類については次回!!

2007年04月19日

消費税の取引分類を教えて!

【質問】
消費税法では取引を分類して考えると聞いたのですが、
どのように分類されるのですか?

【回答】
消費税で考えなければいけない取引はまず大きく
Ⅰ.国内取引
Ⅱ.輸入取引
に分類されます。

Ⅰの国内取引とは名前の通りで、「国内で行う取引」のことです。

Ⅱの輸入取引とは「保税地域から外国の貨物を引き取る取引」のことです。

保税地域って聞きなれない言葉ですよね。

何かというと空港や港に設けられた大きな倉庫のような場所で、
外国から輸入された貨物などはいったんこの場所に収納されて、安全性の確認や関税の手続きなどの輸入手続きが行われるんです。

Ⅰの国内取引はさらに
1.課税の対象になるもの
2.課税の対象にならないもの=不課税取引(実務ではよく対象外と言います)
に分類されます。

さらにさらに1.の「課税の対象になるもの」は
(1) 課税取引
(2) 非課税取引
に分類されます。

まだまだ!(1)の課税取引は
① 4%課税
② 0%課税=免税取引
に分類されます。

なぜ、こんなに取引を分類しないといけないか、
また、1つ1つの取引はどのようなものか、は次回以降説明しますね。

思いっきり前に戻りますが、
Ⅱの輸入取引は
1. 課税貨物に関する取引
2. 非課税貨物に関する取引
に分類されます。

輸入取引の分類はこれだけです。

では次回以降は1つずつ説明していきますね!!

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2007年04月26日

「課税の対象」について教えて!

【質問】
国内取引で、「課税の対象」と「対象外取引」はどのように区分されるのですか?

【回答】
ではまず、「課税の対象」という意味なんですが、
これは「消費税法が適用されるもの」という意味です。

さて、では「消費税法が適用されるもの」とはどんな取引をいうのでしょうか。
それは以下の4つの条件を満たす取引を言います。

① 国内において行う取引であること
② 事業者が事業として行う取引であること
③ 対価を得て行う取引であること
④ 資産の譲渡・貸付・役務の提供であること

① についてですが、簡単に言うと「日本での売り買いやサービス提供」ということです。

注意が必要なのは、国際電話や国際運輸についてです。

これらについての考え方は「発信地・受信地のどっちかが国内ならば日本でのサービス」と考えます。

しかし、国際電話などは「課税の対象」にはなりますが、その後の分類で「免税」になり、結局消費税はかかりません。

つまり、「課税の対象」=「消費税がかかる」という意味ではないのですね。

課税の対象になっても、政策的に課税しないものや0パーセントの課税をするものなどがあるということです。
次回以降にくわしく説明しますね。

② の「事業者が事業として」の意味ですが、法人であれば全ての活動が該当します。

個人事業者については「事業者の立場」で行った取引が該当します。

つまり趣味での売買や、生活用品の簡単な売買以外はすべて「事業者として」に該当するわけです。

③ の「対価を得て行う取引」とは、ものを売ったり、サービスを提供したことに対してお金をもらう、ということです。

ではどのような取引が「対価性がない」と言われるかというと、代表的なものとしては、
1. 無償で資産を譲ったりもらったりしたとき
2. 保険金を払ったとき
3. 祝い金をあげたりもらったりしたとき
4. 部屋を借りるときに支払う保証金で退去時に返ってくる契約の保証金を支払ったとき
5. 補助金を受けたとき
などがあります。

最後に「資産の譲渡・貸付・役務の提供」についてです。

「資産の譲渡」とは普通に商品を売ったときや、社用車を売ったときなどです。
「資産の貸付」とは建物の賃貸や機械のリースのことです。
「役務の提供」とは平たく言えば、目に見えないサービスを提供したときのことです。

これらの要件を全部満たしたときに消費税の課税対象となるわけです。

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