【質問】
当社は第2種、第3種、第5種に係る事業を営んでいて売上(税込)は下記のようになるの
ですが、この場合のみなし仕入率はどのようになるのですか?
全事業に係る売上高 52,500,000
第2種に係る売上高 36,750,000
第3種に係る売上高 2,625,000
第5種に係る売上高 13,125,000
【回答】
[1] 通常通りに預かった消費税を計算します。
52,500,000×100/105=50,000,000
50,000,000×4%=2,000,000
[2] 事業区分ごとの課税売上高(税抜き)を計算します
第2種に係る売上高 36,750,000×100/105=35,000,000
第3種に係る売上高 2,625,000×100/105=2,500,000
第5種に係る売上高 13,125,000×100/105=12,500,000
合計 35,000,000+2,500,000+12,500,000=50,000,000
[3] 各事業区分の全体に対する割合を求めます
第2種 35,000,000/50,000,000=0.7
第3種 2,500,000/50,000,000=0.05
第5種 12,500,000/50,000,000=0.25
特定の1事業で75%以上を占める事業区分なし
[4] 2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占めるものがないか
判定します
第2種+第3種 0.7+0.05=0.75≧0.75
第2種+第5種 0.7+0.25=0.95≧0.75
特例の適用 可 となります。
[5] 各事業区分の預かった消費税を計算します
第2種 36,750,000×4/105=1,400,000
第3種 2,625,000×4/105=100,000
第5種 13,125,000×4/105=500,000
合計 1,400,000+100,000+500,000=2,000,000
[6] 原則によるみなし仕入率
(1,400,000×80%+100,000×70%+500,000×50%) / 2,000,000 =0.72
[7] 特例によるみなし仕入率
1,400,000×80%+(2,000,000-1,400,000)×70% / 2,000,000=0.77
第2種+第3種のほうが明らかに第2種+第5種より有利であるため第2種+第5種
の計算は省略
[8] 判定
0.72 < 0.77 ∴ 0.77
したがって、みなし仕入率は特例により計算した0.77を適用したら有利になります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <巽>