消費税に関する疑問をベンチャーサポート税理士法人がやさしく解説!
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設立1期目の還付申告

【質問】

当社は設立1期目の不動産会社ですが、今期は不動産を購入しただけで課税売上げはありませんでした。
この場合、建物に係る消費税の還付を受けることは可能でしょうか?

【回答】

新たに設立した法人は、その事業年度及び翌事業年度においては基準期間の課税売上げがなく、消費税の納税義務は免除されますので、原則として仕入税額控除はできません。

ただし、新規設立法人であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を設立事業年度末日までに提出することによって、納税義務は免除されないことになります。

しかし、後質問の場合には、たとえ課税事業者の選択をしても、課税売上げがないため、課税売上割合は0%になり、還付を受けることはできないことになります。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

免税店での旅券の呈示

【質問】

 今当社は輸出販売物品上の許可をうけています。
 免税での販売は旅券等の呈示を受けなければ免税で販売してはいけないのでしょうか?

【回答】

そうですね。
非居住者に対し免税で物品を販売するためには、次のいずれかの書類の呈示を受け、販売に際して作成した輸出免税物品購入記録票を、貼り付けることが条件とされています。
1 旅券(上陸許可証印のあるもの)
2 乗員上陸許可証
3 緊急上陸許可書
4 遭難による上陸許可書

したがって、いずれの書類の呈示もない場合は、たとえ、相手方が非居住者であることが明らかであったとしても、免税により販売することはできません。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

【質問】

 工事進行基準を適用している工事についての、消費税の処理を教えてください。

【回答】

そうですね、消費税は「 資産の譲渡等の時期 」がいつかというところが重要です。

    原則としては、「 資産の引渡しの日 」

そして工事進行基準を適用している工事については、原則と特例の処理方法のうち、

1つを選択し適用することとされています。

  特例としては、「 工事進行基準により譲渡を行なったとされる日 」

この工事進行基準により譲渡を行なったとされる日とは、工事進行基準により

経理していることが前提となりますので、以下のサイトにてご確認ください。

「 工事進行基準 」

「 工事進行基準の収益・費用の額 」

「 工事進行基準 その他の工事 」

「 工事進行割合 」

工事進行基準 改正点(平成20年) 」

    


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

実質享受者課税

【質問】
 
実質享受者課税ってどういうこと?
 
 
【回答】
 
法律のうえからみた取引の当事者が、実際には単なる名義人で、
 
その名義人以外の人が、実はその取引にかかる利益を得ているような場合、
 
その取引は、名義人ではなく、そこから利益を得た人が行なったものとして
 
消費税法の規定を適用します。
 
 
これを、「実質享受者課税」といいます。
 
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

中間申告と還付

【質問】

当社は3月決算法人で11月末までに予定納税をしなければいけません。
しかし、業績の悪化と上半期の設備投資があったので、仮決算にすると還付が生じます。
中間申告で還付を受けることは可能なのでしょうか?

【回答】

仮決算による中間申告については、還付申告が出来ず差引納付税額を0円として申告することになります。

仮決算による中間申告とは、中間申告対象期間(上記の場合は4月1日~9月30日)を一課税期間として課税標準額や消費税額を計算するものですが、確定申告と異なり還付を受けることは出来ないこととなっています。

ご質問のように、高額な設備投資があることを事前に予測される場合は『消費税課税期間特例選択届出書』を提出することにより還付を受けることが可能です。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

輸出物品販売場での免税対象の要件

【質問】
  
  輸出物品販売場の許可をうけました。
  実際に免税対象の物品の要件はどのようなものなのでしょうか?

【回答】
 
 輸出物品販売場で免税の対象となる物品は以下の3つの用件を満たすものとなります。

① 通常の生活に供する物品であること

② 食料品、飲料類、たばこ、薬品類、及び化粧品ならびにフィルム、電池その他の消耗品でないこと

③ 対価の額の合計額が1万円(税抜き価格)を超えること

また、外国旅行者等が日本国内において使用した後、海外に持ち帰るものも免税の対象になります。 


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

長期割賦販売等にかかる特例

【質問】

当社は長期割賦販売を延払基準で経理処理行なうことにしました。

消費税の取り扱いはどうすれば良いですか?

【回答】

消費税法では、資産の譲渡による売上は原則として引渡基準とされています。

しかし、長期割賦販売等については、所得税法上または法人税法上「 延払基準 」により

経理処理をしているときは、売上の繰り延べが認められています。

この売上の繰り延べとは、

売上げに計上する金額を

①.「 当課税期間に割賦金の期日が到来するものの合計 」から

②.「 ①のうち前課税期間までに受け取っている金額 」を引き

③.「 翌課税期間以降に割賦金の期日が到来するもののうち、当課税期間に受け取った金額 」

を加えた金額とすることです。

【例】

毎月21万円の36回払いの場合で期日どおりの支払を受けていたときは、
 (すべての課税期間を12ヶ月とする)

 課税標準額 = 21万円 × 12ヶ月 = 252万円となります。

また、前課税期間で13ヶ月分・当課税期間で15ヶ月の支払を受けていたときは、
 (当課税期間で期日が到来しているものは12ヶ月分)

 課税標準額 = ①252万円 - ②21万円 + ③42万円 = 273万円となります。
 ① 252万円(12ヶ月分)
 ② 21万円(1ヶ月分)
 ③ 42万円(2ヶ月分)
 

原則どおり引渡基準によることも認められていますので、どちらで処理するかは選択適用となります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

教えて!従業員に支払う通勤手当は課税?非課税?

【質問】
 
従業員に支払う通勤手当や出張旅費も、給与と同じように
 
課税仕入れの対象とはならないのでしょうか?
 
 
【回答】
 
従業員に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは
 
その全額が課税仕入れとなります。
 
また、国内の出張のために従業員に支給した出張旅費等については、
 
通常必要であると認められる金額が課税仕入れとなります。
 
 
ただし、海外出張のために支給される出張旅費等は、課税仕入れになりません。
 
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

消費税の還付

【質問】

確定申告によって消費税が戻ってくるって聞いたんだけど?

【回答】

はい!そのような場合があります。
消費税の計算は(【預かった消費税】-【支払った消費税】)で申告します。
よって、【支払った消費税】の方が【預かった消費税】より多い場合には確定申告をすることにより消費税を還付してもらえることがあるのです。

上記の場合に該当するのは、下記の条件に該当することが必要です。

① 課税事業者であること
② 簡易課税制度を適用していないこと


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

輸出物品販売場

【質問】
  
海外からの旅行者に物品を免税で販売したいのですが、どうすればいいんでしょうか?

【回答】
 
海外からの旅行者に物品を販売し消費税の免税の特例を受けるためには輸出物品販売場の許可が必

要となります。

その許可を受けるためには納税地を所轄する税務署長に「輸出物品販売場許可申請」を提出する必要

があります。


ちなみに、輸出物品販売場の許可は、原則として次に掲げる条件のすべてに該当する場合に与えられ

ることとなります。

① 販売場の所在地が、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること

② 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(海外旅行者への特設販売場など)を有するものであること

③ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年間以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること

④ 申請者の資力及び信用が十分であること

⑤ その他許可することに特に不適当であると認められる事情がないこと


以上の条件を満たせば輸出物品販売場の許可が与えられることとなります。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

仕入税額控除の調整(値引き、返品、割戻し)

【質問】

仕入れの値引き、返品、割戻しがあった場合の消費税の処理はどうするのですか?

 (課税売上割合が95%以上の事業)

【回答】

ご質問を正確にいうと、課税仕入れに係る消費税の対価の返還というような言葉に

なり、前提として仕入時の課税期間で税額控除していることになります。

この仕入について、その後に値引きを受けたり、返品をすると当初の税額控除が過大に

なってしまいます。

このように対価の返還等を受けた場合は控除税額を減額し調整することとなります。

要は、仕入額が減少したから控除額も減額させるというだけです。

※ 課税売上割合が95%未満の場合は、仕入時の仕入税額の全額が控除されていない
  ため、対価の返還等を受けたときは課税売上割合に応じて減額させる必要があります。
  

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

支払リース料は、いつの課税仕入れ?

【質問】
 
当社は、コピー機をリースしていますが、
  
支払リース料は、支払った日の課税仕入れということで
  
間違いないのでしょうか?
  
(法人税法上、資産の貸付けに該当するものとする)
 
  
【回答】
 
はい、この場合の支払リース料は、
  
「支払った日」の課税仕入れとして頂いて結構です。
  
 
 
消費税の基本通達において、
 
リース取引が、資産の譲渡に該当するか、資産の貸付け※に該当するかは
 
所得税または法人税の判定によるものとされています。
 
 
ご質問のような「通常のリース取引」に係る支払リース料は
 
契約または慣行による「支払日」の課税仕入れとなります。
 
 
逆に、法人税法上、売買として取り扱われるリース取引に該当する場合は
 
リース料の支払時期に関係なく、その物件の引渡しのときに
 
「売買」があったものとして取り扱われます。
 
(なお、売買取引として長期割賦販売等の要件に該当するものは、
延払基準の適用を受けることもできます)
 
 
※リース取引は、このほか「金銭の貸付け」に該当するとされるものもあります
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

自家用に転用の場合

【質問】

私は物品販売業を営んでいる個人事業者ですが、営業用に使用していた車を自家用に転用しました。
この場合は転用の調整は必要なのでしょうか?
※営業者は購入時に個別対応方式により課税仕入等のみに要するものとして仕入れ税額控除しています。また、簡易課税の適用も受けておりません。

【回答】

いいえ。この場合はみなし譲渡に該当します。

転用の調整は、下記に掲げる場合のみになります。

① 課税資産の譲渡等にのみ要するものを、非課税資産の譲渡等にのみ要するものに使用形態を変更すること
② 非課税資産の譲渡等にのみ要するものを、課税資産の譲渡等にのみ要するものに使用形態を変更すること

この調整計算とは別に個人事業者の場合ですと棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事の為に消費し、又は使用した場合には資産の譲渡等とみなされ課税の対象となるみなし譲渡の規定がありますので、ご質問の場合はその規定に該当します。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

課税売上割合が著しく変動した場合

【質問】
当社は、消費税の課税事業者で、課税仕入れ等の税額については比例配分方式により
仕入に係る消費税額を計算しています。
今期に150万円の設備を購入したのですが、このことでなにか気をつけなければならない
ことはありますか?
  
【回答】

固定資産を購入した場合には、課税売上割合の変動に注意しなければなりません。

固定資産のように長期間にわたって使用されるものについて、仕入時の状況のみで税額

控除を完結させると、その後の事業内容の変化により課税売上割合が著しく変動した場合

には、その固定資産の購入に係る消費税額はその事業内容を適切に反映して計算されて

いるとはいえないことから、一定の方法により仕入れにかかる消費税額を調整することとさ

れています。

イメージとしましては、課税売上割合の低い事業年度に固定資産を購入していたら、仕入

れに係る消費税額は課税売上割合が高い事業年度より少なく計算されることになりますの

で、一定の方法で調整するということになります。

著しい変動の要件、方法については次回に

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

輸出取引⑤

 【質問】
  
海外からの旅行者に物品を販売しています。
  これって免税になるんでしょうか?

 【回答】
 
はい。

納税地の所轄税務署長から輸出物品販売場(いわゆる免税ショップ)の許可を受けて

いる事業者が、非居住者つまり海外からの旅行者等に対して販売する物品で、その非

居住者が輸出するために購入する通常生活の用に供する物品については次の手続をと

ることを条件に消費税が免除されます。
 
 簡単に言うと旅行者が日本の免税ショップで電化製品などを買って自分の国にもって

帰る場合には消費税は免除という事になります。

 その手続というのは、非居住者が、輸出物品販売場で物品を購入する際に旅券(パス

ポート)等を提示し、これに購入の事実を記載した「輸出免税物品購入記録票」の貼

り付けを受けるとともに購入後輸出するものであることを記載した「購入者誓約書」

を事業者に提出して、その物品の引渡しを受けるという手続になります。

 なお、「通常の生活の用に供する物品」には、食料品、飲料、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池等の消耗品は含まれません。

 また、輸出物品販売場での1回に購入する金額の合計額が1万円を超える場合に限りこの免除の規定が適用されます。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

仕入税額控除を行なう日

【質問】

仕入税額控除はどの時期に行なうのですか?

【回答】

仕入税額控除は、課税仕入れを行なった日に控除します。

法人税や所得税では費用計上する時期が問題になりますが、消費税でも仕入税額控除を

いつするかという問題があります。

ただ消費税には特別な規定や取り扱いがあるわけではなく、基本的には

「 課税仕入れを行った日 」

言い換えると、課税仕入れに係る資産を

「 譲り受けた日 」

「 借り受けた日 」

「 役務(サービス)の提供を受けた日 」となります。


車両などの減価償却資産を購入した場合も、その購入時に仕入税額控除を行ないます。

また、割賦(分割払い)で資産を購入した場合も、その資産の引渡しを受けた年度に、

その資産にかかる消費税の全額が控除対象となります。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

資産譲渡

【質問】

個人事業をしているのですが、事業用の棚卸資産があります。廃業の際、これは個人に譲

渡することになるのですか?

【回答】

はい。事業用資産は、「廃業した時点で家事用資産に転ずるだけであり、

資産の譲渡に該当しない為、税金はかからないだろう。」と思われがちですが、

消費税法ではみなし譲渡という扱いになります。

ご質問の通り、もちろん譲渡したことになり、それに対し消費税も課税されるということ

です。廃業届を出した日に、自身が持っている事業用資産を事業者である自分から個人

の自分へ譲渡したとみなされ消費税がかかることになります。

つまり、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた

ものを家事の為に消費し、又は使用したとみなされ事業として

対価を得て行われた資産の譲渡とみなされるということです。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

教えて!雇用調整助成金の給付は課税?非課税?

【質問】
 
当社は業績の悪化にともない、事業活動の縮小のために雇用調整をおこないました。
  
そして、雇用調整助成金の給付手続きをとったのですが、
 
この助成金にたいして、消費税はかかるのでしょうか?
  
 
【回答】
 
会社が、特定の政策目的の実現をはかるために国等から受けとる給付金は、
  
消費税は課税されません。
  
 
消費税が課税対象となるのは、以前にご説明した、
  
4要件を満たす場合です。
 
雇用調整助成金の場合、国が支払う給付金は
 
会社がおこなった雇用調整にたいする反対給付とは言えず、
 
対価性の要件が満たされないために、
 
消費税の課税対象とはならないのです。
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

転用の調整がある固定資産

【質問】

転用の調整がある固定資産ってどんなものなのですか?

【回答】

前回で説明しました、転用の固定資産ですが、どのような固定資産がその規定の適用を受けることになるのかについて説明します。

① 事業者が税抜100万円以上の固定資産を購入して、その固定資産を課税仕入として仕入れ税額控除をしていること
② 購入した課税期間において個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するもの又はその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額の計算を行っていること
③ 購入した日から3年以内にその他の資産の譲渡等にのみ要するもの又は課税資産の譲渡等にのみ要するものに用途変更を行っていること

この要件に該当する固定資産については一定の調整が必要になってきます。
※簡易課税の適用を受ける場合はこの規定は適用されません。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

3種類以上の事業を営む場合

【質問】

当社は第2種、第3種、第5種に係る事業を営んでいて売上(税込)は下記のようになるの
ですが、この場合のみなし仕入率はどのようになるのですか?
   全事業に係る売上高 52,500,000
   第2種に係る売上高 36,750,000
   第3種に係る売上高  2,625,000
   第5種に係る売上高 13,125,000

【回答】

[1] 通常通りに預かった消費税を計算します。
   52,500,000×100/105=50,000,000
   50,000,000×4%=2,000,000

[2] 事業区分ごとの課税売上高(税抜き)を計算します
  第2種に係る売上高 36,750,000×100/105=35,000,000
  第3種に係る売上高 2,625,000×100/105=2,500,000
  第5種に係る売上高 13,125,000×100/105=12,500,000
  合計 35,000,000+2,500,000+12,500,000=50,000,000

[3] 各事業区分の全体に対する割合を求めます
  第2種 35,000,000/50,000,000=0.7
  第3種 2,500,000/50,000,000=0.05
  第5種 12,500,000/50,000,000=0.25
  
  特定の1事業で75%以上を占める事業区分なし

[4] 2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占めるものがないか
  判定します
  第2種+第3種 0.7+0.05=0.75≧0.75
  第2種+第5種 0.7+0.25=0.95≧0.75

  特例の適用 可 となります。

[5] 各事業区分の預かった消費税を計算します
  第2種 36,750,000×4/105=1,400,000
  第3種 2,625,000×4/105=100,000
  第5種 13,125,000×4/105=500,000
  合計  1,400,000+100,000+500,000=2,000,000

[6] 原則によるみなし仕入率
  (1,400,000×80%+100,000×70%+500,000×50%) / 2,000,000 =0.72

[7] 特例によるみなし仕入率
  1,400,000×80%+(2,000,000-1,400,000)×70% / 2,000,000=0.77
  
  第2種+第3種のほうが明らかに第2種+第5種より有利であるため第2種+第5種
  の計算は省略

[8]  判定
   0.72 < 0.77 ∴ 0.77

したがって、みなし仕入率は特例により計算した0.77を適用したら有利になります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

輸出取引③

【質問】
  輸出取引って具体的にはどういうもの?

 【回答】
前回のつづきです。
  ⑦外国貨物の荷役、運送等のサービスの提供
   外国貨物を保税地域から他の保税地域に輸送する場合には、外国貨物の運送に該当   
   し輸出免税の対象となります。
   
  ⑧非居住者に対する特許権など無形固定資産の譲渡又は貸付
   非居住者に対して日本国内で登録された特許権を貸し付ける場合は、輸出類似取引に該当し輸 
   出免税の対象となります。
   
  ⑨非居住者に対する日本国内における広告宣伝などのサービスの提供
   例えば、国内の出版社が国内に支店がない外国企業からの依頼でその外国企業の商品の広告
   を掲載する場合には、この効果が国外に及ぶものと考えられるため、輸出取引となります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

仕入税額控除の区分

【質問】

仕入税額控除の方法は複雑ですよね。

簡単な仕組みとしてはどのようになっているのですか?

【回答】

そうですね、確かにいくつかの方法があり複雑ですね。

では、仕入税額控除を区分すると、次の4つのパターンになります。


原則課税方式

  課税売上割合が95%以上 → 全額控除  … ①

  課税売上割合が95%未満 → 個別対応方式で計算した金額を控除   … ②

                    → 一括比例配分方式で計算した金額を控除  … ③

簡易課税方式           → みなし仕入率で計算した金額を控除   … ④


これらのなかには細かな決まりや届出などが関係してきますが、おおまかな仕組み

としてはこのようになりますね。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

役員への資産譲渡

【質問】

法人が役員に対して棚卸資産を譲渡した場合には、課税の対象となりますか?

【回答】

はい。法人が資産を役員に対して贈与した場合には、これらを対価を得て行う資産の

譲渡ととみなして課税の対象としています。

また、法人がその役員に対して著しく低い対価で譲渡した場合については、

消費税の課税の対象となります。

法人が資産を役員に対して譲渡した場合において譲渡の時における通常の販売

価額(時価)のおおむね50%に相当する金額に満たない場合は

その対価が著しく低いとみなされます。

その為、時価として認められる売却を前提とした実現可能価額で譲渡することが

求められます。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

教えて!賃貸借契約にかかる権利金は課税?非課税?

【質問】
 
当社は、新しく事務所の賃貸借契約を結ぶことになりましたが
  
この際に支払う権利金や敷金は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
  
 
【回答】
 
事業用の建物を借りることに伴って支出する
 
保証金、権利金または敷金などは、
 
後日、返還されるものかどうかにより、その取扱いが異なります。
 
 
返還されない権利金などは、
 
その建物を借りる権利をえるための支出であり、
 
課税仕入れに該当します。
 
 
一方、契約の終了などにより返還される保証金や敷金などは、
 
単なる預け金にすぎませんから、課税仕入れには該当しません。
  
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

固定資産を転用した場合

【質問】

当社は、設立以来消費税の課税事業者で個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算しておりますが、今期に事務所の賃借用に建物を購入しました。
これは、全額仕入控除が出来ると聞きましたが、それ以外で注意する点はないでしょうか?

【回答】

消費税では、固定資産を購入するときにはいろいろな注意が必要ですが、
その1つに『転用の調整』があります。

質問の場合ですと、事務所の賃借用に建物を購入した場合の消費税は全額仕入控除ができます。
しかし、居住用の賃借の為に建物を購入したときは建物にかかる消費税は控除することは出来ません。
よって、御社が事務所用から居住用に用途変更した場合には一定の調整が必要になります。

なぜかというと、本来は居住用に建物を購入予定でも賃借用として購入すると消費税が控除出来てしまいます。
これを防止する目的として購入後3年以内に転用した場合には、控除される消費税から一定の割合を調整することとしています。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

3種類以上の事業を営む場合

【質問】
当社は第1種、第3種、第5種に係る事業を営んでいるのですが、この場合のみなし仕入率はどのようになるのですか?

【回答】

3種類の業種を営んでいるのですね。

その場合は以下の方法からみなし仕入率をもとめることになります。

原則によるみなし仕入率
売上に係る消費税額のうちに第1種事業から第5種事業に係る消費税額にそれぞれのみなし仕入率を乗じて計算した金額の占める割合となります。

特例によるみなし仕入率

 ①特定の1事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、そ
  の特定1事業に係るみなし仕入率を全体の課税売上高に対して適用することができます。

 ②特定の2事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
  には、その2事業のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、
  そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2事業のうち低
  い方のみなし仕入率を適用することができます。

ただし、課税売上高を事業ごとに区分していない場合には、その区分していない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用することになります。

具体的な例については次回に

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

輸出取引③

 【質問】
  輸出取引って具体的にはどういうもの?

 【回答】
今回は、前回あげた①~⑨のうち①~⑥までを詳しく見ていきます。

① 日本から外国への資産の譲渡または貸付け
日本国内から海外への輸出した取引をいいます。

② 輸入した貨物のうち輸入の手続をしていないもの(外国貨物)の譲渡または貸付け
保税地域内で輸入手続きをしていない外国貨物を譲渡したり、貸し付けた場合も輸出取引等に該当します。

③ 日本と外国との旅客輸送、貨物輸送、通信
日本国内から外国に物を送ったり、電話など通信をした場合を指します。

④ 海運業者などに対する国際輸送用船舶などの譲渡、貸付、修理
⑤ 海運業者などに対する国際輸送用コンテナーの譲渡、貸付、修理
⑥ 国際船舶などの誘導等のサービスの提供

国際輸送用船舶は海外への輸送を目的として作られているものであるため、国際輸送船舶を譲渡した場合も輸出取引等であるとされます。
また、コンテナーやサービスの提供も同様に考えられます。
  
  残りは次回に!

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

一括比例配分方式

【質問】

一括比例配分方式とはどのようなものなのでしょうか?

【回答】

以前は個別対応方式について説明しましたので、今回は「 一括比例配分方式 」について

ご説明します。

この方式は名前のとおり一括して計算しますので個別対応方式より簡単な計算方法だと

イメージしてください。

◆ 計算方法

  その課税期間における課税仕入等の合計額に課税売上の割合を掛けて計算します

  計算式

    課税仕入等にかかる消費税額 × 課税売上割合 = 仕入控除税額


   課税売上割合は、分子に「 課税売上高 」分母に「 課税売上高 + 非課税売上高 」 

   として計算します。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

税額控除

【質問】

課税業務用に購入した資産を非課税業務用にするのですが、消費税に関係するかと思いますが何か気を付けることはありますか?

【回答】

はい。それを個別対応方式により消費税額の計算を行い、3年以内に転用した場合については仕入に係る消費税額から控除する必要があります。

・課税仕入れを行った日から1年を経過する日までに転用した場合
=控除済消費税額の全額

・課税仕入を行った日から1年経過後2年を経過する日までの期間に転用した場合
=控除済消費税額の2/3相当額

・課税仕入を行った日から2年経過後3年を経過する日までの期間に転用した場合
=控除済消費税額の1/3相当額

また非課税事業用にのみ使用するものを課税事業用に転用した場合につきましても
同様の方法で仕入に係る消費税額の増額調整を行うこととなっています。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

教えて!同業者団体の通常会費は課税?非課税?

【質問】
 
当社は、毎月一定額の組合会費を支払っていますが
  
この組合費は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
  
 
【回答】
 
「毎月一定額の組合会費」ということは、組合の通常会費のことですね。
 
組合の業務運営に必要な通常会費については、
 
一般的に課税仕入れには該当しません。
 
 
 
【解説】
 
同業者団体や組合などに支払う会費等が 課税仕入れになるかどうかは、
 
その会費と、受けるサービスとの間に、明確な対価関係があるかどうか
 
により判定されます。
 
 
したがって、同じ組合に支払う費用であっても、
 
組合が開催するセミナーや講座などの参加費として支払うものなどは
 
対価関係が明確であるため、課税仕入れに該当しますので注意してください。
  
  
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

交換の場合

【質問】

当社が保有している自動車(価額300万円)とA社が保有している自動車(価額200万円)を交換し、差額の100万円は現金で受け取りました。
この場合の課税標準はいくらになるのでしょうか?

【回答】

まず、消費税の税額は、一般的に課税標準に税率を掛けて計算します。
貴社が自動車の譲渡の対価の額として受け取る金額は、自動車の200万円と現金の100万円)となりますので、300万円が課税標準となります。

また、A社の方は300万円の自動車を取得しましたが、100万円を支払いましたので
300万円-100万円=200万円が課税標準となります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

2種類以上の事業を営む場合(例)

【質問】
当社は第1種と第3種に係る事業を営んでいるのですが、この場合のみなし仕入率はどうなるのですか?
例) 全事業に係る売上高 13,125,000
   第1種に係る売上高 10,500,000
   第3種に係る売上高  2,625,000
   
【回答】

2種類以上の事業を営んでいる場合は原則的な方法と特例による方法の2つの計算方法があ

り、有利な方を選択することになります。

まず、通常通りに預かった消費税を計算します。

第1種に係る消費税  10,500,000×100/105=10,000,000
               10,000,000×4%=400,000
第3種に係る消費税  2,625,000×100/105=2,500,000
               2,500,000×4%=100,000

原則的な方法により計算する場合のみなし仕入率は

 (400,000×90%+100,000×70%) / (400,000+100,000) =86%となります。

次に特例による方法なのですが、

(1) 事業区分ごとの課税売上高(税抜き)を計算します
   全事業       13,125,000×100/105=12,500,000
   第1種に係る売上高 10,500,000×100/105=10,000,000
   第3種に係る売上高 2,625,000×100/105=2,500,000

(2) それぞれの課税売上高の全体に対する割合を求めます
   第1種 10,000,000/12,500,000=80%
   第3種 2,500,000/12,500,000=20%
   
第1種の売上高が75%以上を占めていますので、全事業に対して第1種のみなし仕入率である90%を適用することができます。

ここで有利判定をし、原則が86%、特例が90%であることから特例を適用した方が有利と

なり、みなし仕入率は特例による90%を選択することになります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

輸出取引②

【質問】
  輸出取引って具体的にはどういうもの?

 【回答】
 輸出取引等とは下記のもののことをいいます。

① 日本から外国への資産の譲渡または貸付

② 輸入した貨物のうち輸入の手続をしていないもの

③ 日本と外国との旅客輸送、貨物輸送、通信

④ 海運業者などに対する、国際輸送用船舶などの譲渡、貸付、修理

⑤ 海運業者などに対する、国際輸送用コンテナーの譲渡、貸付、修理

⑥ 国際船舶などの誘導等のサービスの提供

⑦ 外国貨物の荷役、運送サービスの提供

⑧ 非居住者に対する特許権など無形固定資産の譲渡または貸付

⑨ 非居住者に対する日本国内における広告宣伝などのサービスの提供

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

個別対応方式の区分

【質問】

個別対応方式の課税仕入れの3つの区分について教えてください。

【回答】

前回は個別対応方式の計算において、課税仕入れに係る消費税額を以下の3つに区分する

ことをお伝えしました。

 ①.「課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額

 ②.「非課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額

 ③.「課税売上と非課税売上」に共通する課税仕入れ等に係る消費税額

今回はどのような取引がどの区分に該当するかをお伝えします。

事業者が支出する全ての取引を説明することはできませんので、代表的なものを挙げますので

イメージとして捉えていただければと思います。

 ◆ 課税売上に対応するもの
  ・ そのまま他に譲渡されるもの
  ・ 課税資産の製造用にのみ消費・使用されるもの
  ( 原材料、容器、包装紙、機械装置、工具器具備品 )
  ・ 課税資産のための倉庫家賃、運送料、広告宣伝費、支払加工賃
  ・ 課税資産の販売促進等のために得意先に配布する試供品、試作品

 ◆ 非課税売上に対応するもの
  ・ 販売用土地の取得にかかる仲介手数料、造成費用
  ・ 土地の譲渡にかかる仲介手数料
  ・ 賃貸用住宅の建築費、住宅の賃貸にかかる仲介手数料
  ・ 有価証券の売買手数料
  ・ 販売用テレホンカードの制作費

 ◆ 課税売上・非課税売上に共通するもの
  ・ 福利厚生費、交際費、通信費などの一般管理費
  ・ 土地と建物を一括譲渡した場合の仲介手数料
  ・ 課税対象外取引のために要した課税仕入れ

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

棚卸資産

【質問】

免税事業者の期間に仕入れた商品を課税事業者になってから売った場合は損になりますか?

【回答】

いいえ。損にはなりません!

免税事業者の期間に仕入れた課税仕入れが棚卸資産に含まれている場合、その棚卸資産

に係る消費税額は課税事業者になった課税期間の仕入とみなして仕入税額控除ができま

す。

つまり、その棚卸資産の取得費用の合計額の4/105の金額がその課税期間の課税仕入れ

等の税額とすることができます。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

教えて!アドワーズ広告費は課税?非課税?

【質問】
 
当社はグーグルのアドワーズ広告を出しているのですが、
  
この広告費は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
  
 
【回答】
 
グーグルアドワーズの広告費は、課税仕入れには該当しないと考えられます。
  
これは、グーグルのアドワーズ広告が
 
広告主と、アメリカのgoogle.incとの契約であるためです。
 
消費税法上、国外取引とされ、課税の対象とならないのです。
 
 
ちなみに、ヤフーのオーバーチュアは日本法人ですので
 
こちらは課税仕入れに該当するものと考えられます。
 
 
会社によっては、これらの広告に結構な金額を使っていますので、
 
無視できないポイントです。
 
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

一括譲渡

【質問】

建物と土地を一括して譲渡してしまいました。建物の金額が不明ですがこの場合はどのように算出したらいいでしょうか?

【回答】

ご質問の場合には、全体の収入から土地建物のそれぞれの価額により按分して計算します。

算式にすると下記のようになります。


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この場合における土地・建物のそれぞれの価額は

①固定資産税評価額基準
②不動産鑑定士評価基準
③原価按分基準

の3通りがありますので詳しくは税務署か税理士にお尋ねください!


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

2種類以上の事業を営む場合


 【質問】
2種類の事業を営んでいるのですがこの場合のみなし仕入率はどうなるのですか?

 【回答】

2種類以上の事業を営んでいる場合は原則的な方法と特例による方法の2つの計算方法があ

り、有利な方を選択することができます。

1. 原則的なみなし仕入率を適用する方法
それぞれの事業に係る課税売上高を区分して、それぞれの事業に係るみなし仕入率を適用して計算します。

2. 特例による方法
1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、その75%以上を占める事業のみなし仕入率を全事業に対して適用することができます。

いずれにしましても、事業の種類をしっかりと区分していることが必要になります。

事業の種類を区分していない場合には、その区分していない事業については、低い方のみ

なし仕入率によって計算することになります。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

輸出取引

 【質問】
  国外に商品を輸出したときも消費税ってかかるの?

 【回答】
  消費税は前にあげた4要件を満たすものについて課税されます。
  
 ですから、輸出の場合でも国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に該当します

 ので、輸出取引も消費税が課税されることになります!
 

  しかしながら、輸出の後、最終的に国外で消費されるモノやサービスに対して消費税

 を課税することは日本国外に住んでいる人に日本の消費税を負担させてしまうことに

 なりますので、一定の要件を満たす輸出取引については消費税が免除されることにな

 ります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

個別対応方式

【質問】

個別対応方式について教えてください。

【回答】

前回は課税売上割合が95%未満になった場合の仕入税額控除の計算方法
 ・ 個別対応方式
 ・ 一括比例配分方式
この2つを選択適用することをお伝えしました。


今回は「 個別対応方式 」についてご説明します。

まず、この方式の計算は課税仕入れに係る消費税額を3つに区分することから始めます。

 ①.「課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
   →この全額が控除税額になります

 ②.「非課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
   →この全額が控除不可となります

 ③.「課税売上と非課税売上」に共通する課税仕入れ等に係る消費税額
   →これは課税売上割合に見合う分だけが控除対象になります

この方式は、一つひとつの取引をどの区分に属するかを判定できなければ選択適用できません。

次回は、どのような取引がどの区分に属するかをご説明します。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  八幡

組織変更②

【質問】

人格のない社団とされる労働組合として課税事業者となっていたのですが、今期に法人の労働組合になったことで消費税の申告はどうなりますか?

【回答】

まず今期、来期(1,2期)に関しては、納税義務が免除されますので消費税の申告は不

要です!

御社の場合、以前は人格のない社団として消費税法上で法人とみなされていましたが、

今期から人格のない社団から法人となったことにより別の事業者としてみなされること

になります。

したがって、資本金が1000万円未満である限りは免税事業者となります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

個人事業主が死亡した場合の申告

【質問】
 
個人事業を営んでいた父が今年4月に亡くなり、私が相続人となったのですが、
 
父の申告を私がしなければならないのでしょうか?
 
 
【回答】
 
はい、相続人は申告をしなければなりません。
 
相続があった日から4ヶ月以内※に、
 
お父様の消費税について計算し、申告する必要があります。
 
このとき、申告書を提出する先は
 
もともとのお父様の所轄税務署になりますのでご注意ください。
 
 
※正確には、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに」とされています。
 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

低額譲渡

【質問】

時価1,050万円の自動車を自社の役員に315万円で売却しました。
この時の消費税の課税標準は315万円でいいですよね?

【回答】

いいえ、この場合は1050万円が課税標準となります。